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新潟県立長岡高等学校野球部後援会 規約

新潟県立長岡高等学校野球部後援会 規約

(名称及び事務所)
長岡高校野球部後援会規約                      
(名称及び事務所)
第1条 本会は、長岡高校野球部後援会と称し、事務所を本会が定めたところに置く。

(目的及び事業)
第2条 本会は、長岡高校野球部の甲子園での活躍と健全なる発展を期し、この目的を達成するために必要な協力・支   援活動を行い、併せて、会員相互の交流・親睦を図る。

(会 員)
第3条 本会の会員は、長岡高校野球部ОB及びこの会の目的主旨に賛同する者をもってする。

(役 員)
第4条 本会には下記の役員を置く。総会で選出される役員の任期は3年とし、再任を妨げない。なお、欠員の補充は、残任期間とする。但し、任期は総会までをもって満了とする。
(1) 会  長   1名    ※2期以内
(2) 副会長   若干名
(3) 評議員   30名以内
(4) 会計監査   2名
(5) 代表幹事   1名
(6) 幹  事   20名以内
(7) 顧  問   若干名
2 会長・副会長・会計監査は、総会で選出する。
3 評議員は、卒業年度別に会長が委嘱する。
4 顧問及び幹事は、会長が委嘱する。なお、幹事の内1名を代表幹事とし、会長が指名する。

(役員の任務)
第5条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を統括し、会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 評議員は、評議員会を構成し、会務に関する重要事項を審議する。
(4) 会計監査は、会計を監査する。
(5) 代表幹事は、幹事を統括し、会務を遂行する。
(6) 幹事は、会務運営の要として、活動の企画運営に当たり、併せて会計及び庶務の事務を行う。
(7) 顧問は、必要に応じて会長の諮問に応ずる。

(会 議)
第6条 本会の会議は、総会、評議員会、三役会とする。
(1) 総会は、毎年1回2月に開き、規約の改正、事業計画、予算の議決、決算の承認、役員の選出等、この会の目的達成に必要な事項について議決または承認する。
(2) 評議員会は必要に応じて開催し、総会に次ぐ決議機関として、この会の活動推進に関する事項について審議決定する。
(3) 三役会は、会長、副会長及び代表幹事で構成し、会務に関する事項について、連絡調整し、決定する。

(在京OB会)
第7条 本後援会の他に、在京OB会を設置し、運営することができる。
(1) 本会は、在京する会員等の交流・親睦を目的に、年1回総会と言う形で交流を図る。
(2) 特に、社会人と大学生との情報交換等で、交流・親睦の意義を高める会とする。
(3) 役員として、会長及び事務局を選出し、本会の運営に当たる。
(4) その他必要により、後援会本部と連携し、在京OB会としての交流・親睦を高める。

(会 計)
第8条 本会の費用は、会費と特別寄付金をもって充当する。
(1) 会費は、40歳未満は5,000円以上、40歳を超えたら10,000円以上とする。
2 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

附 則
1 長岡高校野球部との連絡を密にするため、総会には学校長、部長、監督を招聘する。
2 この規約は、平成5年1月1日より施行する。
3 平成11年6月19日 暫定的に規約の一部改正(評議員会)
4 平成12年2月26日 規約の一部改正
5 平成14年2月23日 規約の一部改正(副会長2名→若干名)
6 平成28年2月27日 規約の一部改正(代表幹事を明記他)
7 平成30年2月24日 規約の一部改正(在京OB会の明確化)

 

(2022.1.18更新)

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